◎ 学生の国民年金加入義務
| ◆ 20歳になって 『 国民年金 』 どうする |
| (1)学生の国民年金との付き合い方(下図を参考) |
| (2)在学中は「保険料猶予」も |
| (3)未加入・滞納は不利 |
| (4)現在の制度は、40年保険料を納付して65歳以降 に、満額の年金797,000円 |
| 20歳 に な っ た ら 国 民 年 金 に 加 入 義 務 | → | 親 に 頼 ら な い | → | → | → | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → | 学生納付特例を利用して、保険料の納付を猶予してもらう | → | 社会人になっても、学生時代の猶予分を納付(追納)しない | → | |||
| → | → | 支払猶予を受けてから10年以内に猶予分を追納する(※3) | → | ||||
| → | バイトなどで稼ぎ、毎月自分で納付する | → | → | → | |||
| → | 親に払ってもらう | 子の保険料について親は、社会保険料控除を受け、所得税 ・住民税が軽減される | → | → | → |
| (※1)老齢基礎年金の受給資格期間(25年)にカウントされる |
| (※2)1年分の保険料を支払わなければ、イメージとしては 年金額は満額の約40分の1減る |
| (※3)支払猶予を受けた年度の翌々年度より後に納付すると金利が付く(後払い利息 年4% → 2005年4月から年1.5%程度) |
| ● 「学生納付特例制度」 とは?(※4) |
| ◆ 2000年度からできた制度で 学生(夜間・通信を含む)である為、所得が無い または、所得が少ない為に、毎月の保険料(約月14,660円)を支払うことができない人が市役所等に申し出て納付を猶予してもらう制度 |
| 【 注意点 】
追納できる期間は10年以内で、当初の支払期限から2年を経過すると、 本来の保険料に加え利息相当額も支払わなければならない。 |
| ◆ 『国民年金』 の上乗せとしての 『付加年金』 |
| ◆ 社会保険庁 強制徴収、今年度も → 課税情報活用へ |
| (1)国民年金の保険料滞納率 : 約37% |
| (2)国民年金滞納の穴埋めで、厚生年金に加入するサラリーマンへの給付 原資が目減り ⇒ 基礎年金の負担 会社員にツケ |
を 『差押さえ執行』 |
| ◆ 厚労省 徴収強化 アメ と ムチで |
| 事務体制やシステムを整え平成17年4月から実施 |
| 平成19年度中には、クレジットカードで納付OKに |
| ● 年金改革法に盛り込まれた 「国民年金保険料」 の主な徴収強化策 |
