◎ 学生の国民年金加入義務



保険料の滞納は 将来の老齢年金の受給等 その他にも不利となります



◆ 20歳になって 『 国民年金 』 どうする

(1)学生の国民年金との付き合い方(下図を参考)
(2)在学中は「保険料猶予」も
(3)未加入・滞納は不利
(4)現在の制度は、40年保険料を納付して65歳以降
   に、満額の年金797,000円

☆ 1991年から、学生も <強制加入> となる
20歳


















  • 保険料を納めない
  • 学生納付特例(※4)も利用しない
  • 将来の老齢基礎年金の受給に響く
  • 在学中の事故などで障害が残ったときに、障害基礎年金が受給できない
  • 学生納付特例を利用して、保険料の納付を猶予してもらう社会人になっても、学生時代の猶予分を納付(追納)しない
  • 特例期間は年金の受給資格期間(※1)に反映されるが、追納した場合より老齢基礎年金は減る。(※2)
  • 障害を負ったときに、障害基礎年金を受給できる
  • 支払猶予を受けてから10年以内に猶予分を追納する(※3)
  • 納付した保険料は、将来の老齢基礎年金に反映される。

  • 障害を負ったときに、障害基礎年金を受給できる
  • バイトなどで稼ぎ、毎月自分で納付する
    親に払ってもらう子の保険料について親は、社会保険料控除を受け、所得税 ・住民税が軽減される

    (※1)老齢基礎年金の受給資格期間(25年)にカウントされる
    (※2)1年分の保険料を支払わなければ、イメージとしては 年金額は満額の約40分の1減る
    (※3)支払猶予を受けた年度の翌々年度より後に納付すると金利が付く(後払い利息 年4% → 2005年4月から年1.5%程度)

    ● 「学生納付特例制度」 とは?(※4)

    ◆ 2000年度からできた制度で 学生(夜間・通信を含む)である為、所得が無い または、所得が少ない為に、毎月の保険料(約月14,660円)を支払うことができない人が市役所等に申し出て納付を猶予してもらう制度
    【 注意点 】    
  • 学生納付特例は、年度毎に 学生であることを証明しなければならない
  • 申請して認められるのは、申請した月の前月から その年度の3月分まで
  • 「学生納付特例制度」 は、あくまで納付を待ってもらえるだけの制度
    追納できる期間は10年以内で、当初の支払期限から2年を経過すると、
     本来の保険料に加え利息相当額も支払わなければならない。



  • ◆ 『国民年金』 の上乗せとしての 『付加年金』

  • 『付加年金』 は、国民年金保険料に毎月400円を上乗せして支払います
  • 上乗せした月数に200円を掛けた金額を、毎年受け取る事ができます
    (給付開始から2年間で元がとれます)



  • ◆ 社会保険庁 強制徴収、今年度も課税情報活用へ
    (平成16年6月28日 日経新聞)

    (1)国民年金の保険料滞納率 : 約37%
    (2)国民年金滞納の穴埋めで、厚生年金に加入するサラリーマンへの給付
       原資が目減り ⇒ 基礎年金の負担 会社員にツケ
    (平成16年8月31日 日経新聞)
    < 保険料負担に対する加入者の不公平感を和らげる為 >
    基礎年金の給付財源は、第1及び第2号被保険者全員で負担


    <強制徴収の流れ>
  • 強制徴収対象者を選定し、『最終催告状』 を送付。
  • 戸別訪問による保険料納付督励
  • 『督促状』 を送付。(強制徴収手続き開始)
  • 戸別訪問による納付督励
  • 本人や金融機関への 『財産状況を調査』
  • 『差押さえ予告通知書』 を送付、最終的には、預貯金など
      を 『差押さえ執行』


  • ◆ 厚労省 徴収強化 アメ と ムチで

    (1)未納者の 「社会保険料控除」 → 税務当局と組み阻止

    (2)口座振替による前払いをする場合 → 割引制度を拡充
      事務体制やシステムを整え平成17年4月から実施
      平成19年度中には、クレジットカードで納付OKに


    ● 年金改革法に盛り込まれた 「国民年金保険料」 の主な徴収強化策

    20歳代 (20〜29歳) の低所得者への保険料納付を最大10年猶予
    (実施時期 : 2005年4月から


    ◆ 国民年金の未納保険料を追納できる 保険料10年分を追納  24年10月1日から3年間
     (年金追納: 現行2年分→10年分遡れる<未納時点の保険料+延滞料>)




    ≪必要な老後資金に戻る≫  ≪年金制度改革に戻る≫  ≪生活に戻る≫


    国民年金の滞納が増えていますが、国民年金は自分の老後の ”最低の生活費の保障”として、また
    高齢者の年金給付を 現役世代が賄うという「世代間扶養」としての意味合いからも 国民の義務といえます。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/